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安中市原油価格及び物価高騰対策給付金

  • sumairullc2020
  • 2022年11月23日
  • 読了時間: 2分

目的 市では、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、原油価格や物価高騰により、事業収入又は売上総利益(粗利)が減少した事業者を支援するため、原油価格及び物価高騰対策給付金を交付します。

募集期間 2023年2月28日まで

支援内容 ■給付額 ・減少率25%〜50%未満  法人 5万円  個人 3万円 ・減少率50%以上  法人 10万円  個人 5万円 ■給付金の使途 企業活動の維持、継続に要する費用

■その他

・国、県、市から他の助成金を受けている場合でも、対象となります。

・給付金は審査が済んだものから、順次、ご指定いただいた口座への振り込みでの支給となります。

・この給付金は、課税対象となりますので、必要な税務申告をお願いします。

対象者の詳細

・令和4年7月1日時点において、市内に本社若しくは本店、主たる事業所を有する事業者(中堅企業、中小企業、その他の法人、個人事業者)、または安中市民のうち市外で企業活動を行っている個人事業者 ・令和3年12月1日以前から、継続して事業を営み事業収入があること。ただし、事業所の支店等は除きます ・令和4年7月から12月までの間と、前年(令和3年7月から12月)、前々年(令和2年7月から12月)、3年前(令和元年7月から令和元年12月)のいずれかの任意の1ヶ月を比べ、事業収入又は売上総利益(粗利)が25%以上減少した月があること ・年間の事業収入又は売上総利益(粗利)減少見込み額が、次の条件に該当する事業者であること  1.事業収入又は売上総利益(粗利)の減少率50%以上の事業者:法人事業者は、10万円以上、個人事業者は5万円以上減少する見込みであること  2.事業収入又は売上総利益(粗利)の減少率25%以上50%未満の事業者:法人事業者は、5万円以上、個人事業者は、3万円以上減少する見込みであること ・給付金の交付を受けた後も企業活動を継続する意欲があること ・安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第3号に規定する暴力団員等でないこと ・法令および公序良俗に反していないこと ・国、地方公共団体が出資して設立した法人でないこと ・政治団体、宗教上の組織、団体でないこと


〒379-0292

安中市松井田町新堀245

安中市役所観光経済課商工労働係

☎027-382-1111(内線2621・2627)


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