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安中市結婚新生活支援補助金 安中市

  • sumairullc2020
  • 2022年11月23日
  • 読了時間: 2分

目的 安中市では国の交付金を活用し、結婚を機に市内で新生活を始める世帯を対象に、住居費用、リフォーム費用、引越し費用の一部を補助します。

募集期間 2022年4月1日から2023年3月31日まで

支援内容 補助対象経費 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に実際に支出した経費で、次に掲げるもの ・住宅取得費用(新築または購入費用) ・住宅のリフォーム費用 ・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越し費用(引越業者または運送業者に支払った費用) (注1)1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 (注2)勤務先から住宅の賃借に要した費用を補填する目的で新婚夫婦が金銭の給付を受けている場合は、当該給付に係る金額を当該経費から控除するものとします。

支援規模 補助金の額 1世帯あたり30万円を上限に補助します。

対象者の詳細 対象となる世帯(下記のすべてに該当) 1 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦が属する世帯 2 夫婦の令和3年分(4~5月に申請する場合は令和2年分)の所得の合計額が400万円未満の世帯   ・婚姻を機に離職し、申請時において無職の場合は、当該者の所得は含めないものとします。   ・貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します。 3 申請時点において、夫婦の一方が安中市の区域内に所在する当該住宅に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録   されている者であること 4 夫婦が本市の税などを滞納していないこと 5 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯(誕生日の前日に年齢が加算されます) 6 住宅取得・住宅リフォームに係る国の補助、または他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと 7 他の自治体等で同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと 8 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 9 新婚世帯の全員が安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと 10 安中市移住支援金支給要綱に基づく移住支援金の支給を受けていないこと 11 当該申請後も定住を継続する意思があること ※前年度申請した世帯で、上限額に達しなかった世帯も対象となります。


地域創造課 市民協働係

電話:027-382-1111(内線)1027

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