伊勢崎市原油価格・物価高騰対策事業者支援金 伊勢崎市
- sumairullc2020
- 2022年11月23日
- 読了時間: 2分
目的 コロナ禍において、原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者の中で、特に影響が大きい業種を営み、売上高または粗利益が減少した事業者に対して、市独自の支援金を支給します。
募集期間 2022年11月1日から2022年12月28日まで
支援内容 支援金交付額 1事業者につき、一律10万円
対象者の詳細 対象となる事業者 次の1~4の要件を全て満たす事業者が対象となります。 1 令和4年6月1日以前から事業を開始し、事業収入を得ている事業者のうち、市内に事業者を置いている事業者(法人および個人事業主) または 令和4年10月1日以前から市内に住所を置き、市外で経営活動をする個人事業主 2 主たる事業(日本標準産業分類)が次のいずれかである。 建設業、製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉 3 売上高または粗利益について、令和3年11月から令和4年10月のいずれかの月の額が、平成30年11月から令和3年10月までの同月と比較して20%以上減少している。
(例)令和4年5月の売上高が令和2年5月の売上高より20%以上減少している
ただし、令和3年11月2日以降に開業した者については、令和3年11月から令和4年10月までのいずれかの月の売上高または粗利益が、当該月の直近3か月の平均と比べて20%以上減少している。
(例)令和4年7月の売上高が令和4年4月~6月の平均売上高よりも20%以上減少している
4 本支援金受給後も事業を継続する意思がある。
ただし、以下の者は対象外となります。
自己または自己の団体の役員等が、伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年6月29日条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団員等である者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人
政治団体もしくは宗教上の組織または団体
他自治体にて、同様の趣旨の給付金を受給している者
産業経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-23-7382
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